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01_ライフプランニングと資金計画 FP資格

他の専門家(士業)との関係と関連法規【重要度A】

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【FP資格講座】ライフプランニングと資金計画

他の専門家(士業)との関係と関連法規

ほぼ毎回の試験に出題されているのが『他の専門家(士業)との関係と関連法規』の範囲で、以下の4つの法律についてはしっかりと理解&記憶しておきましょう。

1 税理士法

税理士の資格を持っていない人は、営利目的の有無有償・無償を問わず、個別具体的な税務相談に応じてはいけません。

但し、仮定の事例に基づく計算であったり、一般的な税法に関する説明などは税理士の資格がなくても可能です。

ポイント:「個別具体的」というキーワードが出てきたらNG

2 保険業法

保険募集人として登録を受けていない人は、保険の募集勧誘販売を行うことはできません。

但し、一般的な保険商品の説明や必要保障額の計算、加入時期や解約時などの相談に応じることは可能です。

3 金融商品取引法

金融商品取引業のうちの投資助言・代理業や投資運用業を行うためにには、内閣総理大臣の登録を受けることが必要です。

但し、金融機関(銀行、証券会社等)にお勤めで「証券外務員」の資格をお持ちの方は、金融商品の販売が可能です。

金融商品に関しても「個別具体的」な相談、アドバイスが禁止されていて、経済指標や金融商品に関する一般的な仕組みの説明等は可能となっています。

4 弁護士法

弁護士の資格を持っていない人は、一般の法律事務を行うことはできません。

FPと関連する法律事務では、顧客の債務整理や遺言書の作成、遺産分割協議のアドバイスなどがありますが、弁護士資格が無い場合には非弁行為としてNGになります。

  

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